船舶油濁損害賠償責任制限事件等手続規則(最高裁規則) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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船舶油濁損害賠償責任制限事件等手続規則
昭和五十一年五月十五日最高裁判所規則第三号
最終改正 平成一六年七月二六日最高裁判所規則第一二号
(以下「油濁手続規則」と略す。)

(タンカー油濁損害賠償請求事件等の裁判籍)
油濁手続規則第一条 船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号。以下「法」という。)第十一条及び第二十六条第一項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)の地は、東京都千代田区とする。


(国際基金等への訴訟係属の通告)
油濁手続規則第二条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第二十二条の規定は、法第二十五条第一項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)の場合について準用する。


(責任制限事件の管轄裁判所)
油濁手続規則第三条 法第三十一条の地方裁判所は、東京地方裁判所とする。


(国際基金等の参加の申出の方式)
油濁手続規則第四条 法第三十三条(法第三十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。


(法第三十六条の規定による参加のための届出)
油濁手続規則第五条 船舶所有者等責任制限事件手続規則(昭和五十一年最高裁判所規則第二号)第十六条第一項、第二項(第四号を除く。)及び第四項の規定は、法第三十六条の規定による参加のための届出について準用する。


(準用規定)
油濁手続規則第六条 この規則に定めるもののほか、法の規定によるタンカー油濁損害に係る責任制限手続については、船舶所有者等責任制限事件手続規則(第十一条、第十二条及び第十六条第二項第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則第一条第二項第五号及び第九号中「船舶、救助船舶又は救助者」とあるのは「タンカー」と、同項第七号中「制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第十一条第二項第五号において同じ。)」とあるのは「制限債権」と読み替えるものとする。