船舶油濁損害賠償保障法
(昭和五十年十二月二十七日法律第九十五号)
最終改正:平成一六年四月二一日法律第三七号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 タンカー油濁損害賠償責任及び責任の制限(第三条―第十二条)
第三章 タンカー油濁損害賠償保障契約(第十三条―第二十一条)
第四章 国際基金
第一節 国際基金に対する請求(第二十二条―第二十七条)
第二節 国際基金に対する拠出(第二十八条―第三十条)
第四章の二 追加基金(第三十条の二・第三十条の三)
第五章 責任制限手続(第三十一条―第三十九条)
第六章 一般船舶油濁損害賠償責任及び責任の制限(第三十九条の二・第三十九条の三)
第七章 一般船舶油濁損害賠償等保障契約(第三十九条の四―第三十九条の八)
第八章 雑則(第四十条―第四十四条)
第九章 罰則(第四十五条―第五十条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、船舶に積載されていた油によつて船舶油濁損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁損害の賠償等を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。