中山信弘『デジタル・コンテンツ法のパラダイム』 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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中山信弘『デジタル・コンテンツ法のパラダイム』
上記書籍のうち、以下の部分を読み終えました。
著者は、知的財産権法、競争法が必要であると指摘する。
もっとも、契約法、不法行為法の観点も必要である。
例えば、シュリンクラップ契約については、日本法では、附合契約、約款論で対応可能である。
また、映画の著作物、テレビ番組の著作権については、著作権法では、異なる扱い(権利処理)であり、当然、それぞれの二次利用も異なる。このように、伝達媒体によって法的に異なる扱いが妥当なのかも、検討が必要であろう。