外国為替及び外国貿易法
(昭和二十四年十二月一日法律第二百二十八号)
最終改正:平成二一年六月二四日法律第五九号
第一章 総則(第一条―第九条)
第二章 我が国の平和及び安全の維持のための措置(第十条―第十五条)
第三章 支払等(第十六条―第十九条)
第四章 資本取引等(第二十条―第二十五条の二)
第五章 対内直接投資等(第二十六条―第四十六条)
第六章 外国貿易(第四十七条―第五十四条)
第六章の二 報告等(第五十五条―第五十五条の九)
第六章の三 輸出者等遵守基準(第五十五条の十―第五十五条の十二)
第七章 行政手続法との関係(第五十五条の十三)
第七章の二 不服申立て(第五十六条―第六十四条)
第八章 雑則(第六十五条―第六十九条の五)
第九章 罰則(第六十九条の六―第七十三条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、対外取引に対し必要最小限の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もつて国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。