貸金業法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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貸金業法
(昭和五十八年五月十三日法律第三十二号)
最終改正:平成二四年八月一日法律第五三号

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 貸金業者
  第一節 登録(第三条―第十二条)
  第二節 業務(第十二条の二―第二十四条の六)
  第三節 監督(第二十四条の六の二―第二十四条の六の十二)
 第二章の二 貸金業務取扱主任者制度(第二十四条の七―第二十四条の五十)
 第三章 貸金業協会
  第一節 設立及び業務(第二十五条―第三十六条)
  第二節 協会員(第三十七条・第三十八条)
  第三節 管理(第三十九条―第四十一条の二)
  第四節 監督(第四十一条の三―第四十一条の六)
  第五節 雑則(第四十一条の七―第四十一条の十二)
 第三章の二 指定信用情報機関
  第一節 通則(第四十一条の十三―第四十一条の十六)
  第二節 業務(第四十一条の十七―第四十一条の二十六)
  第三節 監督(第四十一条の二十七―第四十一条の三十四)
  第四節 加入貸金業者(第四十一条の三十五―第四十一条の三十八)
 第三章の三 指定紛争解決機関
  第一節 通則(第四十一条の三十九―第四十一条の四十一)
  第二節 業務(第四十一条の四十二―第四十一条の五十四)
  第三節 監督(第四十一条の五十五―第四十一条の六十一)
 第四章 雑則(第四十二条―第四十六条)
 第五章 罰則(第四十七条―第五十二条)

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体を認可する制度を設け、その適正な活動を促進するほか、指定信用情報機関の制度を設けることにより、貸金業を営む者の業務の適正な運営の確保及び資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする。