消費生活協同組合法、その7 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

(新設合併)
第六十七条  二以上の組合が新設合併(二以上の組合がする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併により設立する組合に承継させるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  新設合併により消滅する組合(以下この章及び次章において「新設合併消滅組合」という。)の名称及び住所
二  新設合併により設立する組合(以下この章及び次章において「新設合併設立組合」という。)の事業、名称、地域又は職域、主たる事務所の所在地及び出資一口の金額
三  新設合併消滅組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
四  新設合併消滅組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その定め
五  その他厚生労働省令で定める事項

(吸収合併消滅組合の手続)
第六十八条  吸収合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生ずる日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一  第三項の総会の会日の二週間前の日
二  第四項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
2  吸収合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3  吸収合併消滅組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、合併契約の承認を受けなければならない。
4  吸収合併消滅組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。
5  吸収合併消滅組合は、吸収合併存続組合との合意により、効力発生日を変更することができる。
6  前項の場合には、吸収合併消滅組合は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
7  第五項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、この条、次条及び第七十条の規定を適用する。

(吸収合併存続組合の手続)
第六十八条の二  吸収合併存続組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から吸収合併の効力が生じた日後六月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一  吸収合併契約について総会の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の会日の二週間前の日
二  第五項の規定による公告又は通知の日のいずれか早い日
三  第六項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第六項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
2  吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3  吸収合併存続組合は、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。ただし、吸収合併消滅組合の総組合員の数が吸収合併存続組合の総組合員の数の五分の一を超えない場合であつて、かつ、吸収合併消滅組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続組合の最終の貸借対照表により現存する総資産額の五分の一を超えない場合の合併については、この限りでない。
4  吸収合併存続組合が前項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合において、吸収合併存続組合の総組合員の六分の一以上の組合員が次項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に合併に反対する旨を吸収合併存続組合に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
5  吸収合併存続組合が第三項ただし書の規定により総会の決議を経ないで合併をする場合には、吸収合併存続組合は、効力発生日の二十日前までに、合併をする旨並びに吸収合併消滅組合の名称及び住所を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
6  吸収合併存続組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。
7  吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続組合が承継した吸収合併消滅組合の権利義務その他の吸収合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
8  吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
9  吸収合併存続組合の組合員及び債権者は、当該吸収合併存続組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続組合の定めた費用を支払わなければならない。
一  第七項の書面の閲覧の請求
二  第七項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  第七項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  第七項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて吸収合併存続組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(新設合併消滅組合の手続)
第六十八条の三  新設合併消滅組合は、次に掲げる日のいずれか早い日から新設合併設立組合の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
一  第三項の総会の会日の二週間前の日
二  第四項において準用する第四十九条第三項の規定による公告の日又は第四項において準用する同条第三項の規定による催告の日のいずれか早い日
2  新設合併消滅組合の組合員及び債権者は、当該新設合併消滅組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅組合の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併消滅組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3  新設合併消滅組合は、総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
4  新設合併消滅組合については、第四十九条及び第四十九条の二の規定を準用する。

(新設合併設立組合の手続等)
第六十八条の四  前章(第六十一条を除く。)の規定は、新設合併設立組合の設立については、適用しない。
2  合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員又は会員たる組合の役員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
3  前項の規定による設立委員の選任については、第四十二条の規定を準用する。
4  第二項の規定による役員は、合併しようとする組合の組合員又は会員たる組合の役員のうちから、これを選任しなければならない。
5  第二項の規定による役員の選任については、第二十八条第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。
6  新設合併設立組合は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立組合が承継した新設合併消滅組合の権利義務その他の新設合併に関する事項として厚生労働省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
7  新設合併設立組合は、成立の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
8  新設合併設立組合の組合員及び債権者は、当該新設合併設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併設立組合の定めた費用を支払わなければならない。
一  第六項の書面の閲覧の請求
二  第六項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  第六項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  第六項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設合併設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(合併の認可)
第六十九条  組合の合併については、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  前項の認可については、共済事業又は貸付事業を行う組合にあつては第五十七条第二項及び第五十八条の規定を、その他の組合にあつては第五十七条第二項、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。

(合併の効果)
第七十条  吸収合併存続組合は、効力発生日又は前条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。次項において同じ。)を承継する。
2  新設合併設立組合は、その成立の日に、新設合併消滅組合の権利義務を承継する。

(合併の無効の訴え)
第七十一条  組合の合併の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この条において準用する同法第八百四十三条第四項 の申立てについては、同法第八百六十八条第五項 、第八百七十条第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(清算人)
第七十二条  組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

(会社法 等の準用)
第七十三条  組合の解散及び清算については、会社法第四百七十五条 (第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、組合の清算人については、第二十九条の二、第二十九条の三、第三十条の二、第三十条の三第一項及び第二項、第三十条の四から第三十一条の二まで(第三十条の七第二項を除く。)、第三十一条の三第一項から第三項まで、第三十一条の四第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第三十一条の五、第三十一条の七(第一項及び第十項を除く。)、第三十五条第二項から第四項まで、第三十六条、第三十七条第二項、第四十三条並びに第四十五条第二項から第四項まで並びに同法第三百五十七条第一項 、同法第三百六十条第三項 の規定により読み替えて適用する同条第一項 並びに同法第三百六十一条 、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条から第三百八十六条まで並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては、同法第七編第二章第二節 (第八百四十七条第二項、第八百四十九条第二項第二号及び第五項並びに第八百五十一条を除く。)の規定を準用する。この場合において、第三十一条の七第二項中「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項及び第五項から第八項までの規定中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第九項中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十二条 中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十四条 中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百七十五条第一号 中「第四百七十一条第四号 」とあるのは「消費生活協同組合法第六十二条第一項第四号」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得た組合員」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条」と、同法第四百九十二条第一項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第七章 登記

(設立の登記)
第七十四条  組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、出資の第一回の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2  前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  第二十六条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二  事務所の所在場所
三  出資一口の金額及びその払込みの方法並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
四  存立時期を定めたときは、その時期
五  代表権を有する者の氏名、住所及び資格
六  公告方法
七  第二十六条第三項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十九号 イに規定するもの
ロ 第二十六条第四項 後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

(変更の登記)
第七十五条  組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2  前条第二項第三号に掲げる事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地において、毎事業年度末日現在により、事業年度終了後四週間以内にこれをすることができる。

(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第七十六条  組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七十四条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

(職務執行停止の仮処分等の登記)
第七十七条  組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(吸収合併の登記)
第七十八条  組合が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、吸収合併消滅組合については解散の登記をし、吸収合併存続組合については変更の登記をしなければならない。

(新設合併の登記)
第七十八条の二  二以上の組合が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。
一  第六十八条の三第三項の総会の決議の日
二  第六十八条の三第四項において準用する第四十九条及び第四十九条の二の規定による手続が終了した日
三  新設合併消滅組合が合意により定めた日
四  第六十九条第一項の認可を受けた日

(解散の登記)
第七十九条  第六十二条第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

(清算結了の登記)
第八十条  清算が結了したときは、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項 の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

(従たる事務所の所在地における登記)
第八十一条  次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一  組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二  新設合併設立組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第七十八条の二に規定する日から三週間以内
三  組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2  従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一  名称
二  主たる事務所の所在場所
三  従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3  前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第八十二条  組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。

(従たる事務所における変更の登記等)
第八十三条  第七十八条、第七十八条の二及び第八十条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、吸収合併存続組合についての変更の登記は、第八十一条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

(登記簿)
第八十四条  各登記所に、消費生活協同組合登記簿及び消費生活協同組合連合会登記簿を備える。

(設立の登記の申請)
第八十五条  設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2  設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあつたことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

(変更の登記の申請)
第八十六条  第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2  出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、第四十九条第三項の規定による公告及び催告(同条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

(吸収合併による変更の登記の申請)
第八十七条  吸収合併による変更の登記の申請書には、第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一  第六十八条第四項及び第六十八条の二第六項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条第四項及び第六十八条の二第六項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
二  吸収合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

(新設合併による設立の登記の申請)
第八十八条  新設合併による設立の登記の申請書には、第八十五条第二項に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一  第六十八条の三第三項の規定による新設合併契約の承認があつたことを証する書面
二  第六十八条の三第四項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条の三第四項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
三  新設合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

(解散の登記の申請)
第八十九条  第七十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
2  行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によつてこれをする。

(清算結了の登記の申請)
第八十九条の二  清算結了の登記の申請書には、第七十三条において準用する会社法第五百七条第三項 の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

(登記の嘱託)
第九十条  組合の総会又は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号トに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号ニに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項 (第一号イに係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4  組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項 (第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第四項 の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(登記の期間)
第九十一条  登記すべき事項のうち行政庁の認可を要するものの登記の期間については、その認可書の到達した日から起算する。ただし、第五十九条第二項及び第五項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した日から起算する。

(商業登記法 の準用)
第九十二条  組合の登記については、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三 から第五条 まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第四十八条から第五十三条まで、第七十一条第一項及び第三項、第七十九条、第八十二条、第八十三条並びに第百三十二条から第百四十八条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十五条 中「訴え」とあるのは「訴え又は行政庁に対する請求」と、同条第三項 中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「訴えについてはその主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に、行政庁に対する請求については当該行政庁」と、同法第四十八条第二項 中「会社法第九百三十条第二項 各号」とあるのは「消費生活協同組合法第八十一条第二項各号」と、同法第七十一条第三項ただし書中「会社法第四百七十八条第一項第一号 の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項 に規定する場合にあつては、同項 の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「消費生活協同組合法第七十二条本文の規定による清算人」と読み替えるものとする。