労働災害と認められる要件(業務起因性の相当因果関係説) | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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労働災害と認められる要件(業務起因性の相当因果関係説)


最高裁判例は、労働災害(業務起因性)と認められる要件として、相当因果関係説を取っている。

相当因果関係説には、

相対的有力原因説(以前の行政解釈。業務によることが労働者の個人的な原因より優越していることを必要とする説)、

共働原因説(労働条件などと私的素因などが共に原因となっていれば因果関係を肯定する説)

などがあるが、最高裁判例は一般論を示さずに、当該事案において相当因果関係の有無を判断している。


肯定例

長時間労働による疲労蓄積により発症したくも膜下出血(最高裁判決平成12・7・17)

心臓疾患を持つ労働者の急性心筋梗塞(最高裁判決平成18・3・3)

事故後2日後に発症した脳血管疾患(最高裁判決平成9・4・25)

治療機会の喪失と脳内出血(最高裁判決平成8・3・5)

消化器系基礎疾患の増悪(最高裁判決平成16・9・7)


考慮される要素

労働者の労働条件など

・労働時間、残業時間、拘束時間

・労働者の地位や職制

・業務の性質、内容

・業務による肉体的、精神的、心理的な負荷や緊張、興奮など

・勤務の不規則性

・出張

・勤務体制、交替性、深夜

・作業環境、湿度、騒音、時差

・有害業務か

・疲労の蓄積

・労働時間の管理(使用者による適切な労働時間管理義務)

・健康診断

・気候条件

・適切な治療機会や救護措置


労働者の私的領域

・肉体的な特徴、身長、体重など

・素因、基礎疾患

・体質、遺伝

・加齢(年齢)

・食生活

・喫煙や飲酒の有無、量や頻度