第三者の暴行が労災保険法の業務上災害に該当するか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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第三者の暴行が労災保険法の業務上災害に該当するか



労働災害と認められる(業務起因性がある)場合として、以下の要件をいずれもみたす場合

1、原因となる業務と時間的・場所的な近接性

2、業務の性質・内容が第三者による暴行を招きやすく、第三者の暴行の原因が業務にあり、

3、負傷・死亡等が明らかに業務に内在する、または、随伴する危険性が現実化した場合

4、私的怨恨、職務上の限度を超えて相手方を刺激・挑発したものではないこと


労働災害(業務起因性)が認められない場合は、以下のいずれかの場合に該当する場合

1、原因となる業務上の事実と、第三者の暴行が時間的、または、場所的に離れている場合

2、暴行の原因が明らかに私的怨恨、職務上の限度を超えて相手方を刺激・挑発したもの場合