商標権に対する商標法上の不服申立方法
登録異議の申立て(商標法43条の2以下)。申立ができるのは、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限られている。ただし、登録を維持する旨の決定には不服申立できない(商標法43条の3第5項)。
登録無効審判請求(商標権46条。除斥期間として商標法47条)
商標登録の不使用取消の審判(商標法50条)
商標権者の故意による他人の登録商標と混同させる不正使用による商標登録取消(商標法51条)
商標権が移転された場合の不正競争目的の誤認混同による取消審判(商標法52条の2)
使用権者による商標権の誤認混同(商標法53条1項)
上記の不正使用取消の審判は、いずれも、商標の不正使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は、請求することができない(除斥期間。商標法52条、52条の2第2項、53条3項)。
代理人による無断登録取消審判(商標法53条の2。 除斥期間につき商標法53条の3)。
(注)商標法51条以下の「不正使用」は、他の周知・著名な商標と誤認混同、偽ブランドが典型例である。