他人の商品等表示と同一・類似のものを使用した商品の売買契約の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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他人の商品等表示と同一・類似のものを使用した商品の売買契約の効力

 最判平成13・6・11、『商標・意匠・不正競争判例百選』App17事件

衣料品の卸売業者と小売業者との間における周知性のある他人の商品等表示と同一又は類似のものを使用した商品の売買契約は,当事者がそのような商品であることを互いに十分に認識しながら,あえてこれを消費者の購買のルートに乗せ,他人の真正な商品であると誤信させるなどして大量に販売して利益をあげようと企て,この目的を達成するために継続的かつ大量に行ったものであって,単に不正競争防止法及び商標法に違反するというだけでなく,経済取引における商品の信用の保持と公正な経済秩序の確保を害する著しく反社会性の強いものであるなど判示の事情の下においては,民法90条(公序良俗違反)により無効である。

(参照条文)

民法90条,不正競争防止法211号,不正競争防止法131号,商標法78