周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)の周知性の判断時点 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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周知商品等表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)の周知性の判断時点

最高裁昭和59・7・19『商標・意匠・不正競争判例百選』App13事件、アースベルト事件

 氏名、商号、商標等自己の商品たることを示す表示が旧不正競争防止法1条1項1号の周知性を具備すべき時点は、同号に該当する商品主体混同行為の差止請求の関係では差止請求訴訟の事実審の口頭弁論終結時、右行為による損害賠償請求の関係では損害賠償請求の対象である行為のされた時である。
(参照条文)

旧不正競争防止法111