利子所得の課税 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)
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法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)
役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770
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利子所得の課税
利子所得の課税
国税と地方税あわせて20%であり(租税特別措置法3条、地方税法71条の6)、支払者が源泉徴収する(所得税法181条1項、地方税法71条の9)。
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