普通解雇事件のポイント | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

普通解雇

・職場復帰型

・金銭解決型(解決金の額の目安なども事前に検討)

・労働審判では、職場復帰型の解決は難しい。

・職場復帰を目指すのであれば、本裁判(+仮処分)を選択したほうがよい。

[ポイント]

・解雇理由証明書、解雇の際の使用者の説明から、解雇理由を特定する。

・使用者の業種、事業内容、規模、事業所の数、従業員数

・労働者の労働契約の内容、職種、採用の経緯、雇用契約書

・就業規則

・解雇の経緯

・事前の交渉経緯

・能力不足解雇であれば、使用者の査定がおかしい(解雇に値する能力不足ではない)、能力改善の機会が与えられていない、解雇回避の措置が取られていない、

・解雇の客観的合理的理由+社会的相当性、労働基準法20条の手続を順守しているかが、争点となる。

・合意退職の場合、退職日を調停成立日など、いつにするか(雇用保険・年金・健康保険などに影響する)と退職理由(会社都合か自己都合か)(失業手当に影響する)

・和解の場合、他の従業員に対する影響