普通解雇
・職場復帰型
・金銭解決型(解決金の額の目安なども事前に検討)
・労働審判では、職場復帰型の解決は難しい。
・職場復帰を目指すのであれば、本裁判(+仮処分)を選択したほうがよい。
[ポイント]
・解雇理由証明書、解雇の際の使用者の説明から、解雇理由を特定する。
・使用者の業種、事業内容、規模、事業所の数、従業員数
・労働者の労働契約の内容、職種、採用の経緯、雇用契約書
・就業規則
・解雇の経緯
・事前の交渉経緯
・能力不足解雇であれば、使用者の査定がおかしい(解雇に値する能力不足ではない)、能力改善の機会が与えられていない、解雇回避の措置が取られていない、
・解雇の客観的合理的理由+社会的相当性、労働基準法20条の手続を順守しているかが、争点となる。
・合意退職の場合、退職日を調停成立日など、いつにするか(雇用保険・年金・健康保険などに影響する)と退職理由(会社都合か自己都合か)(失業手当に影響する)
・和解の場合、他の従業員に対する影響