残業代未払事件のポイント | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770


残業代未払い

・満額回収を目指すならば、本裁判

・付加金(労働基準法114条)について、労働審判では認められないが、異議申立て後の本裁判では認められる。

・労働審判は「ざっくり型」の解決がされることが多いが、実労働時間についての主張立証は必要(本裁判でも同じ)。

・労働契約の内容と実態(始業時間、就業時間、休憩、所定労働時間、賃金の締切日・支払日、基礎賃金、時間外・深夜・休日・休日深夜の区別など)

・実労働時間

・計算表を用いる。

・事業場外みなし労働時間、裁量労働制、管理監督者(労働基準法41条2項)の抗弁などの各要件。

・上記の抗弁が認められない場合に備えて、実労働時間について、予備的主張

・消滅時効(労働基準法115条)

・和解の場合、他の従業員に対する影響