残業代未払い
・満額回収を目指すならば、本裁判
・付加金(労働基準法114条)について、労働審判では認められないが、異議申立て後の本裁判では認められる。
・労働審判は「ざっくり型」の解決がされることが多いが、実労働時間についての主張立証は必要(本裁判でも同じ)。
・労働契約の内容と実態(始業時間、就業時間、休憩、所定労働時間、賃金の締切日・支払日、基礎賃金、時間外・深夜・休日・休日深夜の区別など)
・実労働時間
・計算表を用いる。
・事業場外みなし労働時間、裁量労働制、管理監督者(労働基準法41条2項)の抗弁などの各要件。
・上記の抗弁が認められない場合に備えて、実労働時間について、予備的主張
・消滅時効(労働基準法115条)
・和解の場合、他の従業員に対する影響