従業員が競業避止義務に違反する場合に第三者に差止請求できるか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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また、従業員が競業避止義務に違反する場合であっても、在職中・退職後ともに、以下の場合を除いて、当該従業員以外の第三者(勤務先の他の会社など)に対して、損害賠償請求はできるが、差止請求はできないと解される。

ア 不正競争防止法に該当する場合

イ 相手方の会社の代表取締役が当該従業員である場合