第2 株式の評価方法の適用判定
1 判定方法
(1)同族株主かどうか
相続等により株式を取得する者が、その会社の同族株主かどうかを確認します。
同族株主がいる会社の同族株主は、原則として原則的評価方式が採用されます。もっとも、取得した議決権割合が5%未満で、株主のなかに中心的な株主がいても、株式取得者が中心的な同族株主や役員でない場合には、特例的評価方式が採用されます。
これらに対して、同族株主でない場合には、特例的評価方法として、配当還元方式が採用されます。
①同族株主とは(財産評価基本通達188(1))
同族株主とは、以下の2つのいずれかに該当する場合をいいます。なお、同族関係者については、第3章において詳述しています。
(ⅰ)株主の1人およびその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上である場合におけるその株主およびその同族関係者
(ⅱ)株主の1人およびその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超の株式を有するグループに属する株主およびその同族関係者
②中心的な同族株主とは(財産評価基本通達188(2))
中心的な同族株主とは、以下に該当する場合をいいます。中心的な同族株主とは、同族株主のなかでも特に中核となる株主であるという位置づけです。
(ⅰ)課税時期において同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹および1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含みます)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主
(2) 規模はどうか
次に当該会社の規模はどうでしょうか。従業員数等に応じて、大会社、中会社、小会社の3つの区分に分けられます。
(3) 特定株式かどうか
最後に、当該会社の財産の多くが株式や土地である場合等「特定の特殊な会社」に該当するかどうかを確認します。この判定は、大会社、中会社、小会社の3つの
区分により、さらに、中会社については、中の大会社、中の中会社、中の小会社の3つに細分化されます。
2 評価方法の確定
上記の判定方法に従い、評価方法が確定されます。
会社の規模 |
評価方法 |
|
大会社 |
類似業種比準価額 (純資産価額でも可) |
|
中会社 |
大 |
類似業種比準価額×0.90+純資産価額×0.10
|
中 |
類似業種比準価額×0.75+純資産価額×0.25
|
|
小 |
類似業種比準価額×0.60+純資産価額×0.40
|
|
小会社 |
純資産価額 (類似業種比準価額×0.50+純資産価額×0.50でも可) |
|
第3 相続で取引相場のない株式を取得した場合の特例
相続で取引相場のない株式を取得した場合には、次の要件のもとで、相続税の課税価格を、発行済株式の総数の3分の2に達するまでの部分について10%減額するという特例の適用があります。ただし、いくらでも減額することができるわけではなく、10億円が減額限度となります(租税特別措置法69条の5)。
(ⅰ)相続開始時において、取引相場のない株式等であること
(ⅱ)相続開始の直前および相続開始の時において、被相続人および被相続人の親族並びに被相続人と特別の関係がある者が有していた各法人の株式の総数または出資の総額が、当該各法人の発行済株式の総数または出資の総額の50%超であること
(ⅲ)会社の発行済株式の総額等が20億円未満であること
(ⅳ)その株式または出資を取得した人が被相続人の親族であり、相続税の申告書の提出期限まで引き続きその株式または出資を有し、かつ、その法人の役員等の地位を有していること
(ⅴ)その株式または出資を取得した人が相続開始の時において、その株式または出資に係る法人の発行済株式の総数の5%以上を有していること