非上場株式の相続税法での評価 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770





業種
従業員数と総資産額
取引金額
区分

すべての業種
100人以上

大会社

卸売業
50人超かつ20億円以上
80億円以上
大会社

50人超かつ14億円以上
50億円以上80億円未満
中の大会社

30人超かつ7億円以上
25億円以上50億円未満
中の中会社

5人超かつ7000万円以上
2億円以上25億円未満
中の小会社

5人以下または7000万円未満
2億円未満
小会社


小売業・サービス業
50人超かつ10億円以上
20億円以上
大会社

50人超かつ7億円以上
12億円以上20億円未満
中の大会社

30人超かつ4億円以上
6億円以上12億円未満
中の中会社

30人超かつ4000万円以上
6000万円以上6億円未満
中の小会社

5人以下または4000万円未満
6000万円未満
小会社


その他
50人超かつ10億円以上
20億円以上
大会社

50人超かつ7億円以上
14億円以上20億円未満
中の大会社

30人超かつ4億円以上
7億円以上14億円未満
中の中会社

5人超かつ5000万円以上
8000万円以上7億円未満
中の小会社

5人以下または5000万円未満
8000万円未満
小会社


 取引相場のない株式の価額は、評価しようとするその株式の発行会社(以下「評価会社」といいます)が次の表の大会社、中会社または小会社のいずれに該当するかに応じて、それぞれ次項の定めによって評価します。

4 取引相場のない株式の評価上の区分