第7 遺言 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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7 遺言

1 遺言の機能

 遺言とは、一定の方式で表示された個人の意思に、死後、それに即した法的効果を与える法技術のことをいいます。

 前述した通り、法定相続によった場合、相続財産は、相続人が数人あるときは、共有となり、通常は、相続人間の遺産分割協議で相続財産を分けることになります。その際、相続紛争に発展してしまうこともしばしばあります。

 そこで、遺言は法定相続に優先しますから、遺言で財産の分け方を具体的に指定しておくことが望ましいといえます。

 遺言は、主として法定相続を修正する被相続人の意思表示の手段として機能します。

2 事業承継と遺言

 事業承継と関連する遺言事項としては次のものが挙げられます。

相続の法定原則の修正

推定相続人の廃除および廃除の取消(民法893条、民法8942項)

相続分の指定または指定の委託(民法902条)

遺産分割方法の指定および指定の委託(民法908条)

最長5年間の遺産分割の禁止(民法908条)

特別受益の持戻しの免除(民法9033項)

遺産分割における担保責任に関する別段の意思表示(民法914条)

遺留分減殺方法の定め(民法1034条但書)

相続以外の財産処分

遺贈(民法964条)

一般財団法人のための財産の拠出(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律1582項)

信託の設定(信託法2条)

身分関係に関する事項

非嫡出子の認知(民法7812項)

未成年者後見人の指定(民法8391項)

未成年後見監督人の指定(民法848条)

遺言の執行に関する事項

遺言執行者の指定または指定の委託(民法1006条)

※ 以上のうち、推定相続人の廃除および廃除の取消(民法893条、8942項)、遺贈(民法964条)、非嫡出子の認知(民法7812項)は生前行為でもすることができます。ただし、遺贈を生前行為で行う場合は、単独行為ではなく贈与契約という形をとることになります。

3 付言事項

 遺言は1で挙げた遺言事項を、ただ簡潔に書けばいいものではなく、その内容が相続人全員に納得してもらうものでなければなりません。

 なぜなら、遺留分を放棄していない相続人がいれば、遺留分減殺請求権によって、その内容は制約を受けることになりますし、その内容通りに相続が行われたとしても、残された相続人間に確執を生じさせてしまい、後の経営に影響が生じることもあるからです。

 そのためにも、遺言には、付言事項をある程度書いておくことも必要と考えられます。具体的には、遺言による財産分配の方法についての理由を記載することがよいでしょう。