【コラム】 特別受益者の範囲の問題(「間接受益者」)
(ⅰ)原則 特別受益は、条文上、「共同相続人中に、被相続人から、・・・贈与を受 けた者があるとき」(民法903条1項)と規定されているので、共同相続人が贈与を受けた場合を想定していると考えられます。 したがって、共同相続人以外に対する贈与は特別受益にならないのが原則です。 (ⅱ)相続人の配偶者に対する贈与 もっとも、特別受益制度の趣旨は、相続人間の公平を図ることにありま すから、公平の観点からみて、実質的には、当該共同相続人に対する贈与 と同視するのが相当な場合は、持戻しの対象とされるべきだと考えられま す。 この点に関し、被相続人が、相続人とその夫が分家するに際して、その 生計の資本として当該夫に農地を贈与したという事案において、「贈与の 経緯、贈与された物の価値、性質、これにより相続人の受けている利益な どを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならないと認めら れる場合には、たとえ相続人の配偶者に対してなされた贈与であってもこ れを相続人の特別受益とみて、遺産の分割をすべきである。」とされた審 判例(福島家平河支審昭和55・5・24家裁月報33巻4号75頁)がありま す。 (ⅲ)相続人の子に対する贈与 また、相続人がその子を扶養しないため、被相続人がその子に教育費や生活費を与えたという事案において、「共同相統人中のある相続人の子が被相続人から生計の資本として贈与を受けた場合において、そのことがその相続人が子に対する扶養義務を怠ったことに基因しているときは、実質的にはその相続人が被相続人から贈与を受けたのと選ぶところがないから、遺産分割に当たっては民法903条を類推適用してその相続人の特別受益分とみなし、持戻義務を認めて相続分を算定するのが公平の見地からいって妥当である。」とされた審判例もあります(神戸家尼崎支審昭和47・12・28家裁月報25巻8号65頁)。 (ⅳ)相続人経営の同族会社に対する資金援助 さらに、相続人経営の同族会社への資金援助が特別受益に当たるか、と いうことも実務上問題になることがあります。 この点、相続人の配偶者や子に対する贈与と同様に考えれば、原則、特別受益には当たりませんが、相続人そのものへの資金援助と評価することができれば、特別受益に当たると考えられそうです。具体的には、極めて小規模な同族会社であって相続人が代表者として丸々連帯保証をしている場合が想定できます(東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編『相続・遺言』58頁)。 |