人事訴訟法、離婚訴訟の当事者 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

    第三節 当事者


(被告適格)

第12条1項  人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者(夫または妻)の一方が提起するものにおいては、他の一方を被告とする。

   

(当事者の死亡による人事訴訟の終了)

第27条  離婚請求訴訟の係属中に夫婦のいずれが死亡した場合には、訴訟は当然に終了する(第27条)。