人事訴訟法、離婚訴訟の当事者 第三節 当事者 (被告適格) 第12条1項 人事に関する訴えであって当該訴えに係る身分関係の当事者(夫または妻)の一方が提起するものにおいては、他の一方を被告とする。 (当事者の死亡による人事訴訟の終了) 第27条 離婚請求訴訟の係属中に夫婦のいずれが死亡した場合には、訴訟は当然に終了する(第27条)。