人事訴訟法、裁判所の管轄 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

  第二節 裁判所

     第一款 管轄

(人事に関する訴えの管轄)

第4条1項  人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者(夫または妻)の住所または居所(「普通裁判籍を有する地」とは民事訴訟法4条に規定がある。)を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する(4条1項)。

(調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)

第6条  家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟事件について家事事件手続法 第257条第1項 の規定(家事調停前置主義)により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判所に係属していたときであって、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる(6条)。

(遅滞を避ける等のための移送)

第7条  家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる(7条)。

第31条  家庭裁判所は、離婚の訴えに係る夫婦間に未成年の子がある場合には、当該訴えに係る訴訟についての第6条及び第7条の規定の適用に当たっては、その子の住所又は居所を考慮しなければならない(31条)。

(関連請求に係る訴訟の移送)

第8条1項  家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害賠償請求訴訟の係属する第一審裁判所(地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所)は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害賠償請求訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる(8条1項)。

  前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟事件及びその移送に係る損害賠償請求事件について口頭弁論の併合を命じなければならない(8条2項)。