監査役の任期 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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監査役の任期


監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされています(会社法336条1項)。また,公開会社でない株式会社において,定款によって,監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます(会社法336条2項)。

(定款案)

(監査役の任期)

第○条 監査役の任期は,選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された監査役の任期は,退任した監査役の任期の満了する時までとする。

 監査役の任期伸長の規定を利用することによって,オーナー経営者や後継者である役員の任期のみを10年とし,それ以外の役員の任期は原則通りにしておくと,会社の実情に即した機関構成を実現できます。