公正証書遺言を利用する場合の費用 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

公正証書遺言の作成手数料は,遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。

 そして,遺言は,相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になりますから,各相続人・各受遺者ごとに,相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し,それぞれの手数料を算定し,その合計額がその証書の手数料の額となります。なお,1通の公正証書遺言における目的価額の合計額が1億円までの場合には1万1000円の遺言加算があります(公証人手数料令19条)。

 具体的には,総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は,5万4000円となり,妻に6千万円,長男に4千万円の財産を相続させる場合の手数料は8万3000円になります。

 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合には,公証人が出張して公正証書遺言を作成しますが,この場合の手数料は,遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり,これに,遺言加算手数料を加えます。この他に,旅費(実費),日当(1日2万円,4時間まで1万円)が必要になります。

 作成された公正証書遺言の原本は,公証人が保管しますが,保管のための手数料は不要です。