民法改正(財産法関係)その1 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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民法改正


第1 法制審議会民法(債権関係)部会

 民法改正の必要性の総論よりも、時代の変化に応じて、改正すべき点があれば検討していくというのが、法制審議会の雰囲気。                                                                                                         


 なお、例えば「1-5-02」のような以下の番号は、民法改正提案の通し番号である。


第2 民法総則


○ 法律行為

1-5-02 暴利行為                                                              

 大審院判例やドイツ民法の範囲よりも広く、1980年代の裁判例で問題となった事例(困窮、従属・抑圧状態、思慮不足等)もカバーしようとするもの。