民法改正(財産法関係)その1民法改正 第1 法制審議会民法(債権関係)部会 民法改正の必要性の総論よりも、時代の変化に応じて、改正すべき点があれば検討していくというのが、法制審議会の雰囲気。 なお、例えば「1-5-02」のような以下の番号は、民法改正提案の通し番号である。 第2 民法総則 ○ 法律行為 1-5-02 暴利行為 大審院判例やドイツ民法の範囲よりも広く、1980年代の裁判例で問題となった事例(困窮、従属・抑圧状態、思慮不足等)もカバーしようとするもの。