建物を新しくするなら ~建て替え それとも リノベーション?!②~ | IC21のブログ

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建物を新しくするなら、~建て替え それとも リノベーション?!~
今日はその第二回です。

「実際、建物はどのくらいもつのか」

さて、ところで、建物の実際の耐用年数はどれくらいでしょう

いくら既存の建物を生かして改修工事をしようと思っても、
すぐに建て替えが必要になってしまっては、無駄にお金を捨てるようなものです。

ちょっと前になりますが、表参道にあった同潤会アパートが、
表参道ヒルズと新しい同潤会アパートに建て替えられましたが、
1923年関東大震災直後に建てられた同潤会アパートは、
趣のある外観で表参道のひとつの顔として風景に溶け込み、
景観的にも定評あり人気が高かったにもかかわらず取り壊されてしまいました。

これは、いくら素敵な建物だとしても、建物の寿命が原因になり
取り壊しになってしまったいい例だと思います。
 
このように、老廃化して物理的に建物としての機能を失ってしまう
耐用年数は借地借家法では「朽廃」と定義されています。

この「朽廃」状態で入居者に部屋を貸していると、
万一建物が崩壊して、けがを負わせてしまった場合には、
オーナーさんに損害賠償請求がなされるので、注意が必要です

「朽廃」とは、建物の基礎が沈下し、建物全体が傾斜しているなど
到底人が住むことができない状態であると記述されています

また、一般的にいわれている建物の耐用年数ですが、
あまり建物の維持管理がなされていない場合、木造では40年以上、
鉄筋コンクリート造では70年以上経過した建物ではないかと言われています。

朽廃までには至らなくても、構造的に老築化が進み、
倒壊等の危険があるような場合も建物の耐用年数の限界を超えたとみてよいでしょう。

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