エンディングノートと遺言書(老人ホーム紹介センターゆうか 千葉市) | 千葉県千葉市で介護資格専門・公共職業訓練校・老人ホーム紹介 株式会社ゆうか人材教育訓練センター

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エンディングノートと遺言書は、最期に関する

文書ですが、目的や法的効力、内容、作成費用、開封の

タイミングなどに違いがあります。

 

1. 法的効力

    - エンディングノートは法的効力がありません。

  感謝の気持ちや未来へのメッセージを記録するために

  利用されます。

    - 遺言書は法的に効力があり、遺産分割や後見人の指定

  など、個人の遺志を明確に示すことを目的としています。

 

2. 書き方

    - エンディングノートは自由な書き方ができます。

  自分の生年月日や住所、葬儀の形式、感謝のメッセージ

  などを自由に記載できます。

    - 遺言書は所定の形式で書かれている必要があります。

  決められた形式以外の遺言書は法的効力を持たないため

  無効となります。

 

3. 内容

    - エンディングノートは自由に書くことができます。

  生前のことや感謝の気持ち、家族へのメッセージなど

  を記載できます。

    - 遺言書は相続財産の処理について書かれている必要

  があります。

  相続人の指定や遺産分割方法なども記載します。

 

4. 作成費用

    - エンディングノートは作成費用が安く、一般的な

  ノートや市販のエンディングノートを使って数百円

  から数千円で作成できます。

    - 遺言書は公正証書遺言の作成などで数万円の費用が

  かかります。

 

5. 開封のタイミング

    - エンディングノートは死後すぐに内容を確認できます。

  意識不明の状態でも遺族にとってありがたい情報源です。

    - 遺言書は家庭裁判所の検認を受けたうえで相続人全員

  が揃って開封する必要があります。

 

エンディングノートは自由な形式で、感謝の気持ちや思い出

を記録するために活用できます。

遺言書は法的効力を持ち、遺産分割などに適しています。

 

 

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