12月の頭からいきなり体調不良に陥ってしまい、息切れしていた一週間弱でした。

 

 自分自身では、頑張り過ぎていたわけでも無理をしていたわけでもないと思っていて、11月中は自死遺族関連の活動やイベントには予定通り参加していましたし(プラス、有償ボランティア的なパートアルバイトもスタートさせてみたり←これが祟ったのか!?💦)、そう、メンタル的には寧ろ生きる気満々で動いていた中での体調不良に、心身の健康状態のアンバランスさを久々に感じずにはいられませんでした。

 

 

 以前から、なにかヤル気出をしてると、「あまり調子にのるな」と言わんばかりに身体の健康状態が足を引っ張るのです。

 

 皆様にはそのようなことはないでしょうか。

(やはり体からの要注意サインでしょうか!?)

 

 正直_| ̄|○……ガックリ。

 

 

 けれども、

 片肺しかありませんけど(&片乳しかありませんけど)、諸悪の根源だったものをそれぞれ摘除して生かされていた体は、そんな状況下で日々鍛えられてきた底力を発揮してくれたように今回は感じました。

 

 術後もずっと運動を続けて、人並みの生活を送れるようになろう!とするこころ(メンタルヘルス的な健康状態)があってこそ体も立ち直ろうとしますし、つまりその逆もありますね。

 

 その両者のバランス具合はとても重要になってくると思います。

 

 

 その点でいうと、自死に至った我が子 有ちゃんは『心調不良』を拗らせて、身体が健康状態でもこころの具合とのバランスが取れず、生きて行くことも不可能なほどの状態に(人知れず、且つ本人も不調であると認識することなく)追い詰められていったのだろうなと………、咳き込みながら考えたりしていた4、5日間でした。

 

 

 

▼以下、11月末の参加活動報告を少しばかり。

 

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11/28(金曜日)東京シンポジウム

『事故物件という問題』について。

 

 配布資料の中には、今年3/29開催した『自死と差別を考える』シンポジウムで講演をされた横山美夏氏の見解もポイントをおさえて引用掲載されておりました。

 

 「不慮の死であれ自死(自殺)であれ、故人がそれぞれの生を生き抜いた結果としての死につき、特定の態様の死に対する嫌悪を裁判所が正当とすることは、【それぞれの生が等しく価値を有するとする、個人の尊重(憲法12条・13条)ないし個人の尊厳(民法2条、憲法24条)】に違反しないのかという疑問が生じる」

 

 「民法2条により、民放の解釈にあたっては、生の終着点である死はその態様いかんにかかわらず等価値に扱われるべきであり、また不必要な死は極力回避されなければならないが、生じてしまった死それ自体を否定的に評価すべきではないといえる」

 

 

 上記のように分かりやすく紐解いて問題点を指摘した文献を書き上げていたお方がいたことは、本当に有り難いです。

 

 それを発見してくださった研究会の先生方にも感謝せずにはいられないですし。

 

 

 

 たとえばですが、

 第六感に優れている人間は居て当然だと私は考えます。

 

 そうした人が物件から何かを感じ取り、個人的に『お祓い』のようなものを有料なり無料なりでやってもらうのは自由じゃないですか。

 

 問題は、法的な場で『心理的な瑕疵』を正当とし、故人の遺族に不当な賠償金が生じるのはオカシイ、問題であるということですよね。本当にそう思います。

 

 

 ところが今回のシンポジウムでは、さらに考察を深めるような現場の声が、参加者の方から発せられたのです。

 

 飯田タイル有限会社代表取締役の飯田貴裕さん(グリーフケアサポートくまがや あめのちはれのスタッフさん)のお話です。

 

 

 飯田さんは所謂『事故物件』とされた場所の特殊清掃のお仕事をされているのですが、

「纏わる心理的な瑕疵というものより、現実問題として【物理的な瑕疵】の方が多大に発生する。なので周知率は低いですが、物件のオーナー側がそのための保険に加入しているケースもあるのですよ」とのことでした。

 

 

 いや、そんな保険があったこと、私は知りませんでした。

 知り得たのであれば、関係者の方は入っておくほうが得策ではないでしょうか。

 

 不当で多額な損害賠償請求が遺族へ発生してきた事例は、物件オーナー側の【物理的な瑕疵】によるものが大きな理由になっているというようなお話に、目から鱗です👀。。

 

 当事者遺族側の実際問題や意見だけでなく、対する側のお話も掘り下げて知っていくことも必要なのですよね。

 

 

 

 心理的な瑕疵による心配事には、(第六感のような)個人差があるので、どうしても気にしてしまった方はご自身でお祓いなりなんなりやるのは自由。そうしてください。で、終わる話じゃないですか。汗

 

 

 🔺誰の目にもわかりやすく費用が実際に生じるのは、修繕工事等が必要になる【物理的な瑕疵】

 

 もしまだ保険に加入していないオーナーが居るようでしたら、せめて良心的な修繕費用のみをご遺族へ請求するのが妥当でしょうというような、とても印象に残るお話でした。

 

 飯田さん、記事でアップすることをご了承いただきありがとうございます。

 

 

 

 11月29日(土曜日)

 埼玉県精神保健福祉協会60周年記念式典と記念講演

 

 こちらは浦和パインズホテルで行われました。

 会員は全員ご招待とのことで出向いて参りましたが、打って変わってメンタルヘルスに関する内容。

 大正・明治時代、精神疾患者・鬱病患者は警察の管轄にあった(牢屋内にて監視されていた)という史実と当時の写真に、偏見の凄まじい背景を知り怖ろしい時代だったのだなと考えさせられました。

 

 近い将来、「心理的瑕疵を正当な理由に事故物件の告知が自死遺族に義務付けられていた時代があったのか??」………なんて呆れられるような日が来ることを願って止みません。

 

 

 有ちゃんの事がなければ、首も突っ込まないし(汗)、足も踏み入れることもなかった場だと思います。

 本心で言えば知らないほうが良かった………。

 

 

 

 勉強嫌いだったマミーが、有ちゃんの事を発端に、以前ではまるで考えたこともない方面のことを学ぶ場面に出くわし続けているよ。

 でも、家族の自死で思い悩んでいる方々が、せめても…オカシイ偏見や差別からは、ご自身の内外ともに解放されて、純粋に愛しい悲しみを大切に抱いて歩いていけるように、学んで知って伝えていく事はまだあるのだろうね。

 

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🔵自死遺族の集い

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