今回はこちらの本です
いつも通り行ってまいります!
【ブランドとは】
【商標の選定】
【登録後の使用】
【ブランディングの妨害】❌割愛
【商標で勝つ】❌割愛
の構成です!

【ブランドとは】

・商標の3つの機能(法律上は出所表示だけで、あとは間接的な効果)
出所表示機能:商品・サービスの提供元がわかる独占権
品質保証機能:自社の評判を守るために、取得者が品質を保とうとする。
宣伝広告機能:商標そのものが顧客吸収力となり、ブランド形成につながる。

 

・情報が溢れる中、需要者が簡単に判断できる目印
そのために需要者目線のブランディングを行い、彼らとのコミュニケーションを通じてニーズを把握し、ブランディングに反映させることが必要。

 

・ブランド力のある商標、ない商標
ある場合はブランド構想を立てて可能性が高い商標を出願する。ない場合は商標登録ができず(ex,江戸辛子大根)、先にブランド力を獲得が必要になる。すなわち商標登録が行えいない間は他社のフリーライドが防げないことを念に入れておく。

 

・海外でのブランディングの注意
英語圏や、特に中国では、日本語の表現がネガティブな意味を持つ可能性がある。
ex,化粧の「美白」は、人種問題の差別の可能性。国境を超えた時にマイナス的な意味を持たないか、ChatGptなどで確認するのも手。

 

・著作権と商標権の違い
「著作」

保護期間は70年で、創造的な表現を保護する法律。
「商標」
更新を続ける限り半永久的な保護が可能で、商品やサービスの目印となるブランドを保護する法律。

 

・生成AIと著作権
AIが生成したものは自分が著作権侵害をするリスクがある上,,,,,,,,,,,,,,、その完成品は著作権で保護されない。その完成品の知名度がなければ、商標権も行使できない。ただし、その完成に人手を加えて完成した場合は著作権侵害を行使できる。AIで何か作る際は、微修正ではなく全体的に手を加えると良い。

【商標の選定】

・商標登録が可能かに加えて、ドメインの取得可能の有無、実際の上位表示の可能性を検討する必要がある。

 

・商標出願は、マークと商品・サービスを特定する。出願後に商品・サービス
は追加できないため、使用する可能性のあるものは広めに指定して出願しておく。

 

・出願国の設定
インターネット上の商標使用(複数の国からのアクセスが可能)な場合、「商業的効果」つまりどの国に所在する人向けのサービスかが判断基準になる。取引先が他国(メーカーが商標登録していない国)で展開して著作権侵害になってしまった場合、メーカーの説明義務違反になる可能性があるので注意。

 

・選定の流れ
スムーズに進んでも8ヶ月はかかる。マーク、商品・サービス、国が決まれば可能性の調査が可能になる。急ぎであれば早期申請制度を検討する。

 

・商標のイメージ伝達力
造形商標(意味を持たない造形された言葉)はイメージ浸透のために大規模なプロモーションが必要。一方、暗示的商標(サービスの特徴を間接的に示唆する言葉)は効果的にイメージを伝えられるため、イメージの伝え方が大切(ex.カルシウム牛乳飲料じゃなくて、背伸びるくん)。

 

・商標の類似性と追加出願
「シータ」を「ツータ」のようにデザインした場合(ツという文字が存在しないとして)、この2つが非類似であれば両方出願する方が良い。類似であれば基本的には不要だが、他者が「ミータ」みたいな文字を登録できてしまう。それをされる可能性や将来を考えて、「シータ」だけにするか、「ツータ」も出願するか決める。

 

・先行商標があった場合
サービスの範囲(事業場の重要性)、類似性(半分似ている程度であれば非類似を主張できる)、満了期間(更新しない可能性)、権利者の状態(倒産の有無)で確認する。
3年使われていない場合は不使用取消審判請求や交渉を行う。 

 

・不使用取消審判
先行商標が取り消されるの請求は請求登録日以降であるため、取消申請前にすでに使っている場合、相手方らか損害賠償請求をされる可能性がある。安易に、不使用取消審判請求は強いない方がいい。

【登録後の使用】

・ブランドコンセプトの一貫性
需要者に認知してもらうために、「ブランドコンセプトの独自性」と「コンセプトに合った一貫性」のある伝達が必要。時代を的確に捉えてターゲットが明確で、長期的に支持される普遍的な価値観。それらは社員にも共感を得られるようなもの。

 

・ブランド力を維持するために
商標を登録して、®️表示をして商標登録であることをアピールする。また、ブランドイメージを崩さないように、社員にブランドの本質を理解してもらう。

 

・ライセンス契約
誰に対して、「どの商標をどの範囲で」「どんな種類の」ライセンスを設定する。一部のサービスだけをライセンスすることも可能。
【専用使用権】ライセンシー側が独占的に使用でき、ライセンサーはそれを使用することが制限される。当事者間の合意のみでは効力がなく、登録する必要がある。
【通常使用権】
ライセンシーに対して、他人へのライセンスをしてはならない「独占的通常使用権」と、しても良い「非独占的通常使用権」がある。ライセンサー側は通常通りに商標品を使える。

 

・需要者とブランディングを作る
アプリやSNSで繋がりを深めることで、ブランディングへの愛着が高まり、需要者が自発的な情報発信をして、好循環が生まれる。一方、需要者の声が真のニーズでない(表層的なもの)時もある。需要者は、売買時の思考や行動まで考慮してコメントしているわけではないため、「実際」と「口」に乖離が出ることがある。

 

・無断使用
権利侵害を成立させるには、「商標」と「商品・サービス」絵用法について類似性が認められる必要がある。警告書を送付する前に、相手が商標登録しているか(していたら、登録時に弊社のとは非類似と判断された)、相手の反撃手段を考慮しておく必要がある。模倣品についてホームページで告知する方法もあるが、違法なアナウンスと指摘されないように内容を慎重に判断する。

 

一通り読んでみて、実際に書いたのは2/3(前半〜中半)までです。
ユースケースが多く、よく言えば親切。悪く言えば専門ティック
法律を初めて勉強する人が、いきなり裁判の事例をロジカルに語られても吸収できない感じ。
あとは外交の説明が多め。

「商標」と「特許」と「意匠」の3つがあるのは知ってるけどあんまり差を理解してない〜って人(僕)には、まだ早いです。