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藤原不比等 ①「日本国誕生・大宝律令」
 
701年(大宝元年)、新たな国号を日本と定め、

中国へ使節を派遣し、内外に国名を「日本」とした。

「大宝律令」を東北(当時非支配地)を除く各地に頒布。
唐を模倣した法治国家がスタートした。不比等

イノベーションによって、国民が法律を意識して

生活を営むことになった。律が刑法、令が行政法、

民法に相当する。
 
 
「律」
1.笞(ち) 竹の鞭により、尻や背を打つ罰

(10回~50回までの5段階)
2.杖(じょう)(太い竹の鞭や棒などにより、

尻や背を打つ罰(60回~100回までの5段階)
3.徒(ず):懲役(1年~3年までの計5段階)
4.流(る) <近流、中流、遠流>3段階

に分けた島流し。
5.死(し)絞首刑と首切りの2種類に分けられた死刑。
<殺人と強盗のみに限定>
 
「令」
 
中央政府の組織:二官八省の官僚体制
 
二官
太政官(八省の総括と国政を司る最高官庁)
神祇官(太政官と並ぶ最高官庁、神祇や祭事を担当)
 
八省
中務省(勅書作成、官人の名帳、諸国の戸籍担当)
式部省(婚姻・喪葬・氏姓・文官人事等を担当)
大蔵省(朝廷財政・物価安定等の担当)
民部省(戸籍・租税管理・国家会計事務等を担当)
宮内省(天皇、皇族等の事務担当)
兵部省(武人事・軍事全般担当)
刑部省(裁判・刑罰執行の担当)
 
これら8つの役所の下には、さらに職・寮・司等

の小さな役所を設置。
 その他、各省の仕事ぶりをチェックしたり、

風俗を取り締まったりする五衛府が置かれた。
 
<地方の行政組織>国郡里制という単位に改めた。
 
大和国・山背国・河内国・摂津国を「畿内」とし、
 
東海道・東山道・北陸道・山陰道・山陽道・南海道・
 
西海道を「七道」とした。
 
<税金義務化>
 
良民と賤民に分けて戸籍を登録し、身分を掌握した。
 
「租」:与えられた耕作面積に対して、一律に

決められた稲を納める税。
 
(収穫の約3%)
 
「庸」:労役の代わりに布や綿、塩等を納めた。
 
「調」:染料や紙など地方ごとの特産物を納める税。
 


Q. 役所の文書には、元号が使用され、決まった書式以外は
 
受理しないと定められた。役所の文書を受け取る際、庶民に
 
どのようなことを義務付けたか?
 
A. 印鑑を押すこと。
 
現代に通じる役所の文書管理が定められた