慶長20年7月7日(1615年8月30日)・武家諸法度 | 社長力検定「後継者育成塾」

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江戸幕府は、

武家諸法度によって

諸藩(武士)を締め付けた。


  主な条例

  一、武芸、学問奨励

      文武弓馬ノ道、専ラ相嗜ムベキ事。


   一、参勤交代

    大名・小名在江戸交替相定ムル所ナリ。毎歳夏四月中、

    参勤致スベシ。従者ノ員数近来甚ダ多  

    シ、且ハ国郡ノ費、且ハ人民ノ労ナリ。向後ソノ相応ヲ

    以テコレヲ減少スベシ。但シ上洛ノ節ハ、教 

    令ニ任セ、公役ハ分限ニ随フベキ事。

  • 訳:大名や小名は自分の領地と江戸との交代勤務を
  • 定める。毎年4月に参勤すること。供の数が最近非常
  • に多く、領地や領民の負担である。今後はふさわしい
  • 人数に減らすこと。ただし上洛の際は定めの通り、
  • 役目は身分にふさわしいものにすること。
  • 一、築城禁止
  • 新規ノ城郭構営ハ堅クコレヲ禁止ス。居城ノ隍塁・石壁
  • 以下敗壊ノ時ハ、奉行所二達シ、其ノ旨ヲ受クベキナリ。
  • 」櫓・塀・門等ノ分ハ、先規ノゴトク修補スベキ事。
    • 訳:新たに築城することは厳禁する。居城の堀、
    • 土塁、石塁などが壊れたときは、奉行所に申し
    • 出て指示を受けること。櫓、塀、門などは元通り
    • に修理すること。

    一、婚姻届出制

  • 国主・城主・一万石以上ナラビニ近習・物頭ハ、私ニ婚姻
  • ヲ結ブベカラザル事。
    • 訳:藩主、城主、所領1万石以上、近習(将軍の
    • 側近の武士)、物頭(常備兵の隊長)は、幕府の
    • 許可無く勝手に結婚してはならない。
  • 衣装等級厳守
  • 一、衣装ノ品混乱スベカラズ。白綾ハ公卿以上、白小袖
  • ハ諸大夫以上コレヲ聴ス。紫袷・紫裡・練・無紋ノ小袖ハ
  • 猥リニコレヲ着ルベカラズ。諸家中ニ至リ郎従・諸卒ノ
  • 綾羅錦繍ノ飾服ハ古法ニ非ズ、制禁セシムル事。
    • 訳:衣装の等級を乱れさせてはならない。白綾
    • は公卿(=三位)以上、白小袖は大夫(=五位)
    • 以上に許す。紫袷・紫裡・練・無紋の小袖は、み
    • だりに着てはならない。家中の下級武士が綾羅
    • 」や錦の刺繍をした服を着るのは古くからの定め
    • には無いので、禁止とする。

  • 一、 輿制限
  • 乗輿ハ、一門ノ歴々・国主・城主・一万石以上ナラビニ国
  • 大名ノ息、城主オヨビ侍従以上ノ嫡子、或ハ五十歳以上、
  • 或ハ医・陰ノ両道、病人コレヲ免ジ、ソノ外濫吹ヲ禁ズ。但
  • シ免許ノ輩ハ各別ナリ。諸家中ニ至リテハ、ソノ国ニ於テ
  • ソノ人ヲ撰ビコレヲ載スベシ。公家・門跡・諸出世ノ衆ハ制
  • 外ノ事。
    • 訳:輿に乗る者は、徳川一門、藩主、城主、所領
    • 1万石以上、国持ち大名の息子、城主、侍従以上
    • の嫡子、50歳以上の者、医者、陰陽道の者、病人
    • 等許可されている者に限り、その他の者は乗せて
    • はならない。ただし許しを得た者は別とする。諸家
    • 中においては、その国内で基準を定めること。公家・
    • 僧侶・その他身分の高い者は、その定めの例外とする。