最高裁判所 判例 | |
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事件名 | 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件 |
事件番号 | 昭和49(し)118 |
1976年(昭和51年)10月12日 | |
判例集 | 刑集30巻9号1673頁 |
裁判要旨 | |
刑訴法435条6号にいう「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」であるかどうかの判断にあたっては、確定判決が認定した犯罪事実の不存在が確実であるとの心証を得ることを必要とするものではなく、確定判決における事実認定の正当性についての疑いが合理的な理由に基づくものであるかどうかを判断すれば足りる。 最高裁で再審を棄却した決定に対し差し戻した事例 |
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第一小法廷 | |
裁判長 | 岸盛一 |
陪席裁判官 | 下田武三 岸上康夫 団藤重光 |
意見 | |
多数意見 | 全員一致 |
意見 | なし |
反対意見 | なし |
参照法条 | |
刑訴法435条6号 |
財田川事件(さいたがわじけん)は、1950年 (昭和25年)2月28日 に
起きた強盗殺人(刺殺)事件とそれに伴った冤罪 事件である。
なお、地名の「財田」ではなく川の「財田川 」と呼称する由来は、
1972年に再審請求を棄却した裁判所の文言で「財田川よ、心あれば
真実を教えて欲しい」と表現したことである。
概要
1950年 2月28日 、香川県 三豊郡 財田村 (現三豊市 )で、闇米
ブローカー の男性(当時63歳)が全身30箇所を刃物でめった刺し
にされて殺害され、現金1万3000円を奪われた。
同年4月1日 、隣町の三豊郡神田村 (こうだむら)で2人組による
強盗事件が発生した。その事件の犯人として谷口繁義(当時
19歳)ともう1人が逮 捕された。この2人は『財田の鬼』と近隣で
嫌がられていた不良組だった。
警察はこの2人を殺人の容疑で取り調べた。
もう1人はアリバイ が証明され釈放となったが、谷口はアリバ
イ成立に疑惑が残ったため、約2ヶ月に渡って厳しい拷問によ
る取調べの結果、自白の強要により、8月23日、起訴 された。