さて、今回も産廃について書いていきます。

 産廃業にかかわる許認可には色々な種類があります。

 そんな中、大きく分けると処理業と収集運搬業に分かれます。収集運搬業の中に積み替え保管というものがありますが、これは収集運搬業に分類されるでしょう。(但し、手続きはほぼ処理業です)

 このように、産廃業に関わる手続きには各種の手続きがあり、それぞれに特徴があるのです。

 これらを目的に応じて取得していくことが求められているのです。

 この点をまずご理解いただくことが必要かと思います。

 他の業種、例えば建設業などは基本的に手続きはどれも同じです。大きく変わるという印象はありません。

 しかし、産廃業についてはどの種類の許可を取るのかによってその手続きが大きく変わるのです。

 この点をまずはしっかり意識されることが重要かなと思います。

 ということで、今回は産廃業には種類があり、それぞれに応じた手続きが必要だということを述べておきたいと思います。
 今回からは中間処理の手続きについてしばらく書いていこうと思います。

 産業廃棄物にかかわる手続きにはいろいろあります。

 収集運搬、処理業に大きく分けられます。

 そして、それぞれがまたいくつかに分けられています。

 この手続きなのですが、収集運搬は割と簡単な手続きじゃないかと思います。(簡単というか、普通と言ったほうがいいかな)

 それと比べて、処理業のほうの手続きは結構、かなり大変です。

 行政書士の業務は世の中にごまんとありますが、恐らく大変さだけで言ったら一、二を争う大変さだと思います。

 そんな大変な手続きであるのがこの処理業です。

 ということで、しばらく処理業について書いていきたいと思いますあ。
 今回は久々に酒類販売についてです。

 昨今のブームもあって(といってももう今はブームというより普通ですね)ネットを使っての通販などが増えています。

 そんな状況の中、酒類をネットを使って販売する場合には、それに応じた免許が当然必要になります。

 ただ、たまに家にある買ってきたけど結局飲まなかった、いらなくなったというような酒類の販売をするときにはこの免許は必要になりません。

 つまり、継続的に酒類を販売する、仕事で売るような時にこの免許が必要になるのです。

 この点は理解いただければと思います。

 とはいえ、ビジネスでするかたのほうが多いでしょうから、酒類を販売するには免許が必要になると覚えておいてもらえればいいのかなと思います。