不動産、特に宅地を評価する時に参考にする3つの価格。
・公示価格
・相続税路線価
・固定資産税評価額
公示価格は国交省が毎年1月1日における全国の決められた地点の1㎡の価格です。
不動産屋は「土地取引においてもこれを指標とするよう努め」て不動産価格を決め売買しないといけない。
都会だと、実際の取引価格よりも安いことが多いのですが、田舎だとこの価格ではだれも見向きもしてくれない場合もあります。
相続税路線価は、相続時に評価するための価格で、簡単に言えば公示価格の8割くらいの価格。
田舎になれば、路線価自体ないところも多いですねぇ。
路線価って言うぐらいなので、価格は道路に沿って付けられています。
固定資産税評価額は、毎年1月1日所有の方に固定資産税ってのを請求するのですが、その基になる価格。
公示価格の7割程度って言われてます。
これに税率掛けて固定資産税を算出。
但し、小規模な宅地に関しては減免処置が取られているので、フツーのお家の敷地はそれよりお安いですね。
公示価格はともかく、路線価と評価額は旗竿地とか、狭い土地とか、広すぎる土地とか、変な形の土地とかetc.の事は多くは考慮されていません。
なので、割高だったり、割安だったりする場合もありますねぇ。
例えば、公示価格よりも実勢価格が乖離して高い時は、借金してその土地・建物を買って、亡くなった時に借金の残額を資産から引いて、不動産の評価は路線価でするので、本来の価格の半分以下なんてこともあるので、借金の残高が大きいと相当の相続時の節税になります。
マンションなんかの場合、建物の評価も実勢価格より低いって場合も、特にタワマンなんか、有るので、更に有利になりますね。
ただ、いつ亡くなるかは神のみぞ知るですので、あんまり早くからこれやるとうまく行かない事もありますけどね。
なお、この3つの価格は『全国地価マップ』ってところで見れますので、参考までに。
あなたの土地の評価額は幾らか知っていますか?それとも…
一緒に考えませんか?
お問い合わせはこちらから
supported by うらない不動産屋