石川遼君たちのCMでおなじみのスピードラーニング。
事業が終了していたようですね。
Jcastニュース『石川遼でおなじみ、英会話教材「スピードラーニング」が事業終了していた 理由は「諸般の事情」』
このニュースで、最近CMを見ていないと気づかされましたね。
諸般の事情が原因との事。
よく解んないですね。
そこでふと気づいたんです。
他にもCM見ない企業があることを。
それはサブリース企業のCM。
レオパレスさんの様に経済的に難しい企業もあるでしょうが、そうではない企業も見なくなってますよね。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律、別名サブリース新法、の施行と時を同じにしているような気がします。
気のせいかもしれませんが…
国交省では、ガイドラインを出してましてそのポイントは…
●ガイドラインのポイント(詳細は別添をご覧下さい)
・不当勧誘等の禁止の対象となる「勧誘者」に、建設請負や不動産売買の際に契約の勧誘を行う建設業者や不動産業者や、サブリース業者から勧誘の依頼を受けた賃貸住宅のオーナーが該当することを明確化しました
・「家賃保証」等の誤認を生じやすい文言を広告に使用する場合は、その文言に隣接する箇所に、定期的な家賃の見直しがある場合にその旨及び借地借家法の規定により家賃が減額され得ることを必ず表示しなければならないこととしました
・契約の締結前に、オーナーに対し、契約条件に関わらず借地借家法に基づき家賃が減額され得ること等を書面に記載して説明しなければならないことを明確化しました
ーー以上 国土交通省HPより
CMがガイドラインに抵触するからではないかと邪推しています。
うまくいっているオーナーさんが悪意無く「サブリースは美味しいですよ!」みたいなことCMで言って、そのサブリース業者が不等勧誘にあたると認定されれば、オーナーさんも一緒に責めを負うことになったりしますしね。
家賃保証が、初期の金額で30年なんて長い期間続くかの様な誤解を招く表現があったりしましたしね。
要は、それまで流していたCMが現在では違法とみなされる可能性があるからではないかと。
サブリース新法を迂回できるCMがまだ出来てないのではないんでしょうかね。
それに、アパートローンの規制も強くなってますので、そもそも勧誘自体が難しいので、高額なCMを流す効果が無いのかもしれませんが…
あなたは最近見ないCMに気づきますか?それとも…
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