療育手帳⑵ | レット症候群患児の記録と母の戯言

レット症候群患児の記録と母の戯言

マイナーな病気、レット症候群。進行性の神経の病気。何も出来ない娘、そして私。1才程度が成長のピークだった娘の記憶と記録。


⑴の続き。




療育手帳は、判定所にて、知的障害ありと認定された場合に交付されます。



それを決める判定所とは?

18才未満の児童は児童相談所。
18才以上の人は知的障害者更生相所。役所の福祉課とかの場合もある。


この辺も全国統一されてないからややこしい。




知的障害を認定するだけでなく、どの程度の障害かを区分。

その区分で、受けるサービスが変わってくるから、これ大切。



もちろんその区分も自治体によって違うらしい。

自治体の考え方が透けて見える制度でございます。



何にしてもウチにはカンケーないけど~…しつこい?





障害の区分はIQや日常生活動作などを総合的に判断。


因みに福岡市はコレ。

・A1~B2の5区分。

A1最重度(概ねIQ20以下の方)

A2重度(概ねIQ21~35の方)

A3重度・合併(概ねIQ36~50で、身体障害者手帳1~3級を所持の方)

B1中度(概ねIQ36~50の方)

B2軽度(概ねIQ51~75の方)




申請は福祉事務所、福岡市では役所の福祉課です。

申請後、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更正相談所が判定。
ウチの場合は家に来た。

予約必要。

結構待つ。




判定は、知的障害と日常生活や社会生活における行動上の障害の両面から、総合的に行なわれます。


その判定が会議かなんかにかけられ、認められると知事が手帳を交付。


結果は郵送、結果を持って再び福祉課へ。




これが福岡市の流れでした~

政令指定都市だから知事やなくて市長が交付かな?





自治体でいろいろ異なるだろうけど、基本こんなモンかと思います。

18才以下は。



それ以上はまた違うんやろね。






手帳交付にあたり、福岡市では顔写真が必要。


窓口で手帳の説明を受け、写真をペタっと貼って、晴れて知的障害児と認定です!

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福岡市では、障害者福祉の1cm弱の冊子があります。

何も知らないで障害者の世界へ飛び込んだ親としての私には、大変ありがたかったです。



その福岡市の福祉レベルは全国平均より少し上。
何年もかけてジリジリ順位をあげてきているそうです。




…ありがたく思わないとダメなんでしょう。

でもね、思ってしまいます。


順位が上がったのは、行政や健常者社会の理解が進んだからではなく、障害者の近縁者の地道な働きかけによるもの、なんだと。



人間て経験しない事柄は絶対に!分からない。

それどころか分かろうとしない人が殆どだ。



貧しいね。

心が貧しい。






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