障害者福祉サービスを受けるのに必要なモノ。
それが通称「手帳」です。
障害者の証です。
手帳には、身体障害者手帳等、いくつか種類がありますが、今回は療育手帳について。
療育手帳。
知的障害者に都道府県知事(政令指定都市にあってはその長)が発行する障害者手帳である。
療育手帳制度は法律ではなく、霞ヶ関の通知による制度だそうで、その名称すら療育手帳に統一されておりません。
例えば東京では、愛の手帳。
例えば埼玉では、緑の手帳。
名称すら違うわけなんで、地域によって内容も同一というわけではないらしい。
障害の区分、申請方法、判定機関等々違いがあるそうです。
それぞれの自治体の考えが透けて見える制度、とも言えます。
療育手帳を取得する、ということは知的に問題どころか障害があるということを社会が認定した、ということです。
…特に子供ゴトとなると、あまり気分のよいものではありません。
それでも取得するのはメリットがあるからです。
福祉サービス・優遇措置が等級毎に用意されています。
例えば身体介護等の福祉サービス。
例えば年金や手当て。
例えば税金や公共料金の減免など。
もちろん、障害児に対しては親の所得制限がかかってきます。
なので、ウチの場合、今や療育手帳はゴミです。
また、障害程度に変化が見込まれるため、原則として2年ごとに再判定が必要です。
(再判定の時期は人によって異なります。)
長くなるので続く。
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