連続育休の場合や特定の事情がある場合、受給資格の緩和措置として「4年遡り」のルールが適用されることがあります。 このルールにより、通常2年間のところ、最大4年間まで遡って計算することが可能になります。
2人、3人連続の人は特例が適応になります。
4年遡れるので、私の場合1人目と3人目がギリギリ3歳10ヶ月差だったので、
◎1人目の育休前の有給分
◎2人目の育休前の産前産後休暇、有給分
◎3人目の育休前の産前産後休暇、有給分
これらを加味して4年内に11日以上働いた月は14ヶ月ありました。
(会社の問い合わせた担当者もこの理解でもらえると回答してました)
が、特例の4年間というのはあくまで最大4年、らしく、人によって遡れる期間は異なります。
例えば、
育休前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が6ヶ月だった場合、3年半遡れます。
8ヶ月だった場合、3年4ヶ月遡れます。
つまり、働かなかった期間追加で遡れる。ということになります。
そのため、
◎2人目の育休前の産前産後休暇、有給分
◎3人目の育休前の産前産後休暇、有給分
ここしか加味できず、足りなかった。という形になりました。
4年遡りルール、もっと浸透して欲しいものですね◎
そしてなぜ産前産後休暇と有給だけで勤務になるか、と言うと
育児休業を開始した日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。
実際の勤務実績というよりは、賃金支払がされていればよいため、
産前産後休暇の14週間、会社で付与されている有給40日ほどを使って6ヶ月ほどは会社から給料が支払われていたため、勤務になるという形です。
今回は理解不足で足りなかったのですが...
皆様のお力添えになれば幸いです。