上告受理申立とは、民事訴訟法318条に規定されているものです。
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上告受理申立とは、民事裁判で高等裁判所での判決に不服がある者が、最高裁判所の判例違反や法令解釈に関する重要な事項を含む法令違反を理由に上告審として事件を受理するように求めることです。
何かムズカシ過ぎる。


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ハウメ(ハウスメーカー)での今回の裁判では、「特段の定めがなければ、両者の口頭での合意は優先される」と判決例が有ります。
しかし、「特段の定め」が有っても、高等裁判所は、定めを無視して、契約書に沿わなくても一方的に口頭で契約を破棄して、書面での合意書が無くても良いと判決したのです。



そんな勝手な一方的な契約解除は、認められません。



提出先は、高等裁判所です。
無事に最高裁判所へ送達されるのか心配です。
以降進捗状況をアップして行きますね。
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