最高裁判所への控訴には、2つの手続きを取る事が出来る様です。
いつも閲覧して頂き有り難うございます。
多くのイイネやフォローを頂き有り難うございます。
最高裁判所には、理由により「上告提起」と「上告受理申立て」の2つが有ります。


いつも閲覧して頂き有り難うございます。
多くのイイネやフォローを頂き有り難うございます。
最高裁判所には、理由により「上告提起」と「上告受理申立て」の2つが有ります。
今回は、「上告提起」についてです。
私の「上告提起」理由は、ハウメ(ハウスメーカー)請負契約書に記載されている、「契約解除は書面にて行う」と記載されている項目は遵守していますが、「両者合意内容は書面にて相互に取り交わす」点については、遵守しませんでした。



日本国憲法第14条には、「すべての国民は、法の下に平等であり、差別されない。」とされています。


しかし、高等裁判所は、工事請負契約内容を一部無視しているのです。
契約解除は認めないが、書面によらない一方的合意は認めたのです。
当然私は、上告提起を行いました。
最高裁判所へ送達される割合は、25パーセントです。
4件に1件です。
狭き門です。



しかし、ハウメによる一方的な契約解除を許す訳にはいかないのです。



これから夢を持ってマイホーム計画を行う人の為にも頑張らないといけません。
2ヶ月以内に最高裁判所へ送達・移送されれば第一関門突破です。
4分の3は高等裁判所で棄却されてしまいます。
送達・移送されるか、棄却されるか結果待ちです。
ハウメとの戦いはまだまだ続きます。
最後迄閲覧して頂き有り難うございました。
又、順次結果をアップして行きますね。