相続税と贈与税はどちらも関連する場合があります。
つまり相続税の計算において以前行っている贈与及び贈与税の申告が関連する場合があります。
それは現在であれば3年以内の贈与や相続時精算課税制度です。
精算課税制度の内容は??
相続時精算課税と申告忘れ | 山崎隆司税理士事務所ブログ (ameblo.jp)
ただ以前行っている贈与及び贈与税の申告について3年以内の贈与であれば申告書を保管している可能性は高いですが、相続時精算課税制度の場合には3年に限らないため例えば10年前に精算課税制度を選択し申告している場合があります。
もし例えば10年前に精算課税制度を選択して申告書をなくており課税価格等が不明な場合にどうするか?というのが「贈与税の申告内容の開示請求手続き」です。
贈与税の申告内容の開示請求手続きとは??
他の相続人等が被相続人から受けた3年以内の贈与又は精算課税制度適用分の贈与に係る贈与税の課税価格の合計額について開示を請求する手続きです。
申請書を提出し以下の添付書類を添えて提出することで開示されます。
添付すべき書類は??
遺言のある場合などによって分かれます。
全部分割の場合:遺産分割協議書の写し
遺言書がある場合:開示請求者及び開示対象者に関する遺言書の写し
上記以外の場合:開示請求者及び開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本
です。