不動産所得の計上時期は??
① 契約や慣習により支払いが定められているもの ➡ 支払日
② 支払日が定められていないもの ➡ その支払いを受けた日
③ 請求があった時に支払うべきもの ➡ その請求の日
~ 所得税基本通達 36-5(1) ~
相続があった場合は??
以下の例を使います。
母が所有している不動産について毎月16日に家賃を受け取る契約
➡ 16日に亡くなった場合 ➡ その月の家賃は母に帰属し以降の月は相続人に帰属する。
相続があった場合の諸費用は??
例えば相続した不動産の相続登記費用はどうなるのか?ですが、これは相続人の不動産所得計算上の必要経費となります。
減価償却は??
減価償却については引き続き所有していた減価償却資産としてその取得価額と耐用年数、未償却残高を引き継ぎますが償却方法は引き継ぐことはできません。
したがって現在の法定償却方法にて償却する必要があります。