令和5年消費税における最大の改正はインボイス制度の導入だと思います。

この新制度については大企業だけでなく小規模事業者も影響を受けます。また大企業よりむしろ小規模事業者の方がインボイス導入により変化が大きいといえると思います。

 

以下は令和5年度消費税のインボイスに関連した改正点の中でも納付額に関連する改正です。

 

【 小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置 】

 

適用期間は??

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間

 

要件は??

免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度を受けられないこととなる場合

 

どうなる??

仕入税額控除の金額を、当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができる

 

注意点は??

改めて届出書等を提出する必要はなく確定申告書にその旨を付記すれば負担軽減措置を適用することができる。

また簡易課税制度の関連でいうと簡易課税選択届出書を提出済であってもこの特例制度を適用可能となっている。