確定申告時期ではないですが副業した場合の所得税の取り扱いと確定申告についてです。

 

そもそも給与所得者は??

そもそも給与所得者は確定申告ではなく年末調整によって所得税が精算されます。

したがって別途収入がある場合(副業など)や医療費控除など確定申告すべき事由または確定申告すると還付などが発生する場合以外は確定申告は不要となります。

 

20万円以下の所得とは??

別途収入がある場合には収入額がいくらであろうと確定申告が必要なのかという点です。

これは所得税法121条において、給与以外の各種所得の合計額が20万円以下である場合には確定申告は不要であるという内容です。

 

事業所得と雑所得どちら??

では申告が必要な所得額の副業を行っている場合に次に判断に迷うのが事業所得か雑所得です。

事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得です。

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得です。

したがって事業所得に該当しない場合は雑所得と考えることができます。

 

具体的には??

事業所得に該当するか否かは、その活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する(所得税基本通達35-2)とされています。

また令和4年10月には、取引を帳簿書類に記録し帳簿書類を保存している場合には、事業所得に区分されることが多い(所得税基本通達35-2解説4)と示されている。

ただし例えば例年赤字でかつ赤字を解消するために取り組みを実施しないなどの場合には「営利性が認められない場合」に該当すると考えられる点に注意が必要である。

 

インボイスとの関連は??

上記の事業所得か雑所得かの判断に関わらず、インボイス制度は別制度のため事業もしくは雑所得いずれであったとしてもインボイスは申請及び登録するか否かを判断する必要があります。