相続税における調査の重要な論点に名義の問題があります。

 

名義の問題とは??

名義財産の判断について | 山崎隆司税理士事務所ブログ (ameblo.jp)

 

具体的には??

例えば以下のような流れが考えられる。

被相続人の預金口座から現金で500万円の出金があり、同日に同金融機関で相続人名義の投資信託500万円が購入されていた場合、その投資信託の原資は被相続人の資金であると推認することができるという考えです。

 

日にちが異なると名義資産からは除外されるのか??

日にちが異なる際に明確な判断基準がある訳でなく、それぞれ事案によって判断されることになる。

例えば以下のような判断が一般的と考えられる。

つまり被相続人の口座からの出金と親族名義での財産の購入が、近接した日時に、近似した金額であると認められる場合は、金銭を他に使用したことを立証するか、名義人が自ら原資を拠出したことを立証しない限り当該財産で購入したものと推認するのが相当と考えられる。