そうそうあることではありませんがごくまれに事業を行っている際に間違って送金することがあります。

 

例えばB社に振込しようと思った際に誤ってC社に送金するという形です。

 

今日のポイントは、もしその際にC社が租税債権の滞納があり誤送金分を差押え対象になった際の取扱いです。

 

ひとつの考え方としては、課税庁が差し押さえた預金は本来C社に入金すべき債権ではないため差押の効力が発生しないのではないかという考え方です。

 

しかし実際には誤って送金した会社が返還請求できるのは課税庁ではなく差押え対象となっているC社のみということになります。

 

この考え方は、最高裁平成8年4月26日判決において示された考え方です。

 

この判例では、振込依頼人から受取人の銀行の普通預金口座に振込があったときは、両者の間に振込の原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立するとしています。