出張手当なのですが、その金額は各企業によってさまざまであり、また企業によっては、その職務の地位によって変わることもあるようです。部長だといくらだけども、社長だとこれだけもらえるとかいう形です。実は内閣総理大臣も出張をすると、日当などが支給されます。これは国家公務員等の旅費に関する法律の20条に規定されており、内閣総理大臣は、出張1日つき3,800円が日当として支給されるようです。また宿泊料金は、地方によって定められており、いずれも1万7000円程度が支給されます。そのほかにも1晩につき、食卓料として3,800円が支給されるようです。
民間会社の産労総研の出張旅費に関する調査の2011年の調査によると、回答企業101社の平均では、社長の宿泊料の平均が13,573円で、出張手当が5,016円という結果が出ています。
今日書く内容は、出張手当は給料として、所得税が課税されるのか??またその消費税の取扱いは??という点を書きたいと思います。
給与所得の定義は??
給与所得とは、所得税法28条に規定される所得であり、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいうとされています。その特色は、昭和56年4月24日の最高裁判決では、給与所得とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいうとされています。
http://ameblo.jp/1984adad/entry-11547109283.html では、外注と給与の違いについて、消費税法の話を書いています。
出張旅費は給与となるのか??
これは、所得税法9条の規定により、転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるものについては、非課税とされています。つまり逆にいうと、通常必要と認められる金額以上の出張旅費を受け取った場合には、課税が行われるということになります。
ではどこまで認められるかという話になります。結論から書くと、具体的に何円というふうには公表されていません。参考となるのは、所得税法基本通達9-3の通達です。その内容は、「旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいう」とされており、支給額が職制を通じて適正なバランスが保たれているか??同種・同規模の企業と比べ、相当と認められるかということも併せて記載されています。
消費税法の取扱いは??
では出張旅費の消費税法の取扱いはどうなるのか??ということなのですが、結論としては、またもや通常必要であると認められる部分という問題は残りますが、課税仕入に該当します。
参考となるのは、消費税法基本通達11-2-1です。その内容は、「役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当する」
ただし、海外出張のための旅費等は、原則として課税仕入に該当しないことになります。
もし毎月出張があるから給与と併せてざっくりと支給している企業であれば、出張手当として分けて支給することで、もらう方も所得税はかからないですし、消費税も課税仕入で減ることになるので、一度チェックすればいくらかは税金が少なくなるかも??