役員が退職し、退職金が支給された場合に、その支払った退職金は損金となるのか??ということを書きたいと思います。

  法人税法基本通達9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)
 ・ 常勤役員が非常勤役員になったこと
 ・ 取締役が監査役になったこと
 ・ 分掌変更等の後におけるその役員の給与が激減(おおむね50%以上の減少)
【 金額の目安 】
法人税法34条2項により「不相当に高額な部分の金額は、過大な役員給与として損金の額に算入されない」とされています。
「相当な金額」とは、一般的に、功績倍率基準によって計算した金額が相当であると考えられています。

     退職金 = 最終月額報酬 × 勤続年数 × 功績倍率

※ 功績倍率は、法律で規定されているわけではありません。そのため、判例などによりおおむね1.9~3.0がだいたい目安とされています。

 最高裁平成19年3月13日判決では、以下の要件を満たしていても、役員退職金が否認されるケースがあり、「形式基準」と「実質基準」いずれも満たすことが、役員退職金が妥当と認められる条件となっています。