青色事業専従者控除について書きたいと思います。


対象となる人は、個人事業を行っていること、青色申告により申告していること、個人事業主が配偶者などに給与を支払っていることが青色事業専従者控除の対象となります。

つまり、個人事業を行う人が、配偶者などに給与を支払っている場合に、上記の話が該当してきます。

結論からいくと、税務署に届出をして、配偶者等に給与を支払うということになります。以下はその話に行き着く流れを書きたいと思います。


そもそもなぜ青色事業専従者という話が出るのか??

これは、所得税法56条により、事業者が生計を一にする親族に対して、通常であれば、事業所得の必要経費に算入できるような支払をした場合に、その支払は、必要経費に算入できないこと等が定められています。

したがって、この法律があることにより、所得税法では、原則親族等に対する給与は、必要経費にはならないことになります。


では青色事業専従者控除とは??

これは、事業主が青色申告をしている場合に、生計を一にする配偶者等に「専らその事業に従事する」と、労務の対価として相当と認められている給与の支払には、上記の56条の適用はなく、原則どおり、支払った人の必要経費に算入されるということになります。

所得税法57条1項に規定されている内容です。


じゃあ「専らその事業に従事する」とは??

これは、所得税法施行令165条に規定されており、「事業に専ら従事する期間」がその年を通じて6か月を超えるかどうかによるとされています。

その他165条2項では、具体的に学校の学生や生徒、ほかに職業を有する者などが6か月に関わらず、該当しないことが規定されています。(どちらも但し書きにより、例外が設けられていますが、細かいので割愛します)


手続きはどうすればいいのか??

税務署に届出をした上で、届け出をした範囲内でその給与の支払をすることで適用されることになります。

届出の用紙は、http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

という様式になっています。