ここ数ヶ月、しばらく物件情報から目を離すと
不動産価格が下がっていることがあります。
その影響のせいか、売買契約の解除の方法について
メール相談や面談にて相談をいただくことがあります。
契約した先の不動産業者には相談しにくい事柄なので
都庁の相談コーナーを利用される方が多いらしいのですが
念を押してネットでうちを探していただきご連絡いただいております。
ホームページに「不動産知恵蔵」というコーナーをつくったので
そこで何通りかのケースについて弊社なりの回答を述べてみたいと
思っていますが、先行して今回の案件から一般例に編成しなおして
どのような相談にどのような回答例なのかを
ブログにも載せてみたいと思います。
さて、どのような相談なのか?というと、まとめると2つあります。
・手付金放棄以外にかかるペナルティがあるかないかについて
・書面で解除を伝える方法について
上記2点です。
締結した契約書の内容により、その方法は大きく異なるので一概には言えないのですが、
国土交通省指定の一般的フォーマットですと導き出される答えは一緒になります。
(中)に続きます・・・