久々にクルマネタです。
ある事でふと思い出したのですが、車検が切れたクルマを運転
すると、どうなると思いますか?
このブログを見て下さっている方には、いないと思いますが。。。
道路運送車両法で、以下の様に定められています。
第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第百八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一第四条、第十一条第四項、第二十条第一項若しくは第二項、第三十五条第六項、第三十六条、第三十六条の二第六項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第八項(第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第七項、第五十八条第一項、第六十九条第二項又は第九十九条の二の規定に違反した者
見難いですが、下記リンクも参考にしてください。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO185.html
さらに道路交通法で、運転免許の点数が6点減点されます。
香川県警ホームページ
車検の有効期限は、クルマのフロントガラス(バックミラーのあたり)
にステッカーで表示されていますが、あくまで”年月”です。
なので、実際の車検証で「有効期間の満了する日」を確認
した方が良いでしょう。6/1であろうが6/30であろうがステッカーは
「6月」となっていますので。。。
普通車は青色で、軽自動車は黄色です。
正面から見て右側の丸いのではありません。


反則金ではなく、懲役または罰金なのです。むむむ。
しかも車検が切れている場合、自賠責保険(いわゆる強制保険)
も切れていることが多いので、運行した場合は法律違反となります。
別記事で詳しく書きますが、自動車損害賠償保障法で
”一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。”
となります。
こちらも道路交通法で、運転免許の点数が6点減点されます。
もしダブッたら、とんでもないこととなります。
※この記事については、平成24年5月現在の法律および制度を参照しています。将来的に法律および制度の変更などにより、実際の取扱いと内容が異なる場合がありますので、ご注意ください。
この状態で、もし事故を起こしたら。。。
事故を起こさなくても、考えるだけで恐ろしいですね。
車検が切れたクルマを、仮ナンバーを取得するなどして動かす
方法もありますが、素人にはオススメできかねます。
■車検を通す場合
ディーラーさんや修理工場さんなどに、手配を頼むのが無難でしょう。
※クルマ屋さんにより、引き取り手数料などが発生するかもしれません。
■クルマを売却したい場合。
クルマ買取店、中古車屋さんに連絡しましょう。
いずれにしろ、車検が切れたクルマを、そのまま自分で動かすのは
法律違反となりますので、絶対お止めください。
車検を通すにしろ、処分するにしろ、時間に余裕を持って検討したい
ですよね。リスクと要らぬお金と手間がかかります。
自賠責(強制)保険と、自動車(任意)保険との関係性の記事は、
また後日。
それでは また。
アレッ!自賠責の法律は”保障”なの?
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